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【福祉用具専門相談員って?】
福祉用具専門相談員とは、介護を受ける側と、介護をする側の双方の心理を理解して、福祉用具の選定や使い方をアドバイスできるエキスパートです。
福祉用具専門相談員になるには、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談員指定講習会」において、講義と実習を全40時間受講することが必要です。
福祉用具専門相談員の試験があるわけではなく、介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理学療養士、社会福祉士、ホームヘルパー2級以上の資格拾得者については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として認められます。
福祉用具専門相談員は介護保険制度の導入により、指定福祉用具貸与事務所には、2名以上の配置が義務づけられたため、去相i者のニーズは高くなっています。
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